公務員定年延長も「公務員副業」の追い風に?

query_builder 2022/09/25
ブログ
公務員副業

シルバーウィークは雨にたたられてた感がありますね、こんにちは。ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。
全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。


2023年度にスタートする国家公務員の定年延長ですが、長野県でも国家公務員の定年制度を準用するという報道がありました。(長野県知事の記者会見内容から)


この公務員の定年延長制度、最終的な定年は65歳ですが、一気に65歳まで引き上げられるわけではありません。2023年度から2031年度まで、2年に1歳ずつ引き上げられます。


生まれ年で見ていくと、具体的には以下のようなイメージになります。

・1963年4月1日以前…定年延長の影響なし(60歳で定年)
・1963年4月2日~1964年4月1日…61歳で定年
・1964年4月2日~1965年4月1日…62歳で定年
・1965年4月2日~1966年4月1日…63歳で定年
・1966年4月2日~1967年4月1日…64歳で定年

・1967年4月2日以降…65歳で定年


このような経過措置により、現在55歳の人から完全に65歳定年になります。

60歳を超えて65歳定年までの定年延長後の給料は延長前の7割水準になると示されています。
例えば、40万円の給料をもらっていた場合、定年延長後の給料は、28万円になる見込みです。


現在でも、60歳定年後に引き続き公務員として働ける制度があります。「再任用(会計年度任用職員)」と呼ばれる制度ですが、定年延長とは少し違った運用になっています。

再任用の場合、いったん60歳で退職し、その後新たに職務の級が決定されるため、一般的に60歳前よりも職務の級は下がります。また、扶養手当や住居手当など、再任用職員は対象外の手当もあるため、結果的に収入は大きく減少することなにあります。

一方、定年延長の場合は、60歳前と同一の職務の級で引き続き勤務するため、再任用よりも職務の級が高くなる見込みです。また、扶養手当や住居手当など諸手当も出ますので、再任用よりも収入が増えるケースが多いと考えられます。


定年延長後の退職金についてですが、定年延長後の給料月額だけを使って退職手当が計算された場合、現行制度よりも少なくなってしまいます。

心配ご無用。定年60歳の年度までの期間分(7割になる前)と、61歳の年度以降の期間分(7割になった後)とに分けて計算されることになっています。

では、延長された定年前に退職したら、自己都合退職で減額されるのでしょうか。

これも心配ご無用。例えば、64歳定年となった方が61歳に自己都合で退職した場合、退職事由が「自己都合」なので、支給率が下がってしまいそうですが、当分の間、退職事由は「定年」扱いとして支給率が算定されます。


したがって、現在の再任用よりは有利な条件になることが予想されます。


定年延長の65歳まで「公務員の副業許可」が認められるとしたら、「公務員の副業」がますます広がっていく可能性があります。


前述のように退職手当減額の心配がないのであれば、公務員の副業にトライして、ある程度軌道に乗ったところで65歳前でも退職するという選択肢も出てきますよね。


ブログが長くなり過ぎましたので、次回、定年延長後の公務員副業、とくにソーシャルビジネス起業について、私見を述べてみたいと思います。

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