塩尻市の公務員副業制度の特徴は?
だいぶ夏休み感覚になってきています!!こんにちは。ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。
全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
前回のブログでは、塩尻市の公務員副業許可の明確化を伝えた地元新聞「市民タイムス」の記事掲載をお伝えしました。
今回は、塩尻市の公務員副業制度の特徴について私見を述べてみたいと思います。(あくまでも私見です!)
1 分かりやすい具体的な副業の例示
これまでも認められていた副業の具体例を掲げ、これらを許可申請しなくても可能と明示しています。
例えば、不動産賃貸、株式・FX・仮想通貨、農業(小規模)、家業の手伝い、フリマアプリなどです。
その他、以前から許可を得れば了だった例として、講演講師や執筆活動を挙げています。
今回の制度化前でも可能であった具体例を示しているのは、市職員にとっては非常に分かりやすいものになっていると思います。
そして、新たに明確化された副業の具体例を4ケースに分けて明示しています。
【ケース1】資格や特技を活かした副業がしたい
【市内公共施設での活動】
・保育園や児童館、各種博物館などで、自身の業務とは関係のない活動を実施し、その謝礼を受け取ること。謝礼の額は、会計年度任用職員Ⅲ種の時給単価で計算するのが妥当としています。
具体例として、保育業務(保育園等)、児童支援業務(児童館・児童クラブ等)、博物館業務(発掘調査、標本整理など)を挙げています。
ここでは「自身の業務とは関係のない活動」が分かりやすいようアンダーライン処理されています。
また、謝礼の額も「社会通念上容認できる額」とはせずに、「会計年度任用職員Ⅲ種の時給単価」と明示しています。こうした表現は画期的で、取り組もうとする市職員としては大変分かりやすい表記になっています。
まだ、ケース1では【市内公共施設以外での活動】も示されていますが、これは次回の投稿に譲ります。
それでは皆さん、良いお盆をお過ごしくださいね。お盆中はゆっくりと副業についての構想を膨らませるのにも良い機会かもしれませんね。
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