公務員の兼業許可取得、私の場合は?⑤
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は昨年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきた経験から、公務員の兼業・副業、更には公務員退職後の起業に関するアドバイス・サポートを行います。
前回は、「商標登録」出願のお話をしました。今回は前々回にお話しした公務員の兼業許可を受けて、立ち上げる一般社団法人の取組みに先んじて行った「記念日登録」も含めた、知的所有権の話をします。
私たちが取り組もうとした事業は全国エリアを商圏としたソーシャルビジネスでしたので、商標などの知的所有権の取得が最重要ということになりました。
したがって、皆さんの目に触れる前(事業開始前)に権利取得に向けた申請手続きを行う必要がありました。前回もお話しした通り、商標は先願主義ですので、まず申請すること、スピード重視です。
記念日登録についても、事業にまつわる記念日を設けることで話題を集めることができるかもしれません。(実際には、そんなに甘いものではないですね~。全くの無反応でした(笑))
ただ、こうした知的所有権、手続きに費用や手間はかかりますが、事前に取得しておくことをおすすめします。事業などが注目を集めるようになった時には、自らの事業を守るものになるからです。
そして、商標権は更新があり、費用や手間がかかりますが、記念日は更新などはありません。そして、それ以外のコストは一切かかりません。知的所有権ですので、モノとちがって保管場所をとることもありません。
いざとなったら、どちらも譲渡することもできます。ソーシャルビジネスにおいても、知的所有権の確保は重要なもののひとつに挙げられると思います。
公務員兼業許可を得て取り組み始めようとする事業、こんな感じで結構大掛かりになってきました。続きは次回の投稿で!
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