公務員の兼業許可制度の実態はどうなっているか?③
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は昨年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきた経験から、公務員の兼業・副業、更には公務員退職後の起業に関するアドバイス・サポートを行います。
前回の投稿では、公務員の兼業許可制度の制定が都道府県の中では最初だった長野県では、どのような公務員の兼業が行われていたかを説明しましたが、その後はどうなっていったのでしょうか?
当該制度の創設直後は、既にボランティア的に行っていた業務を、正式に兼業許可を得るという手続きが多かったのですが、時間の経過とともに、この制度を活用して兼業許可を得て、安心して事業に取組むような動きも出てきました。
この制度で「公務員の兼業許可」を受けるには、雇用する、または所属する事業者・団体からの在籍証明書的なものが必要になるので、それを入手するのに、最初のハードルがあります。
社会福祉施設やNPO団体等に属して活動するのであれば、在籍証明の入手は簡単ですが、自らが最初から事業を立ち上げようとするとなかなか難しいのです。
法人を立ち上げようにも、(周囲の誤解を避けるため)その前に許可を得たいというのが本音ですので、この部分がなかなか難しいのです。個人で在籍証明しようとしても、それは自己証明みたいな形になってしましますので。
公務員である自ら(法人であっても)が公務員兼業の新しい事業に取組もうとする場合には、この部分のハードルが随分と高くなります。
私の場合、どのようにして在籍証明を得て、公務員の兼業許可をいただいたか、次回に続きます。
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