公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?56
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回56回目)
2 東京都多摩・島しょ地域自治体職員へのアンケート調査(2019年実施)から
(2)調査結果
②許可が必要な業務外活動の範囲について
公務員による業務外活動について、原則、選択肢の内、無報酬での活動と有償で消防団の団員として活動することには許可が不要である。また選択肢の内、消防団以外の有償での活動は任命権者の許可を得れば可能である。
これに対し、無報酬での活動と消防団の団員としての活動についても、「許可が必要」 「許可は困難」「不可」と回答している職員がおり、実際よりも厳しく考えているといえる。
特に、「NPO・NGOの代表理事」や「民間企業のアドバイザー」については、無償であっても「許可は困難」「不可」と考えている職員が一定数いる。これらについては、制度に対する不正確な理解が、職員における業務外の活動の阻害要因になっている側面 があるといえる。
有償での活動については、さらに「許可は困難」「不可」と回答する割合が高くなり、より厳しい捉え方をしている。その割合は、「NPO・NGOの代表理事」で約 4 割、「民間企業のアドバイザー」で 5 割弱に上っている。
「NPO・NGOのメンバー」や「大学等の非常勤講師」については、実際に活動している職員の話を聞くことがあると思われるためか、「許可は困難」「不可」と回答する割合は 2 ~ 3 割に下がり、約 6 割の職員が「任 命権者の許可を得れば可能」と正しい回答をしている。
一方、逆に 1 割前後の職員は(「NPO・NGOのメンバー」については約 2 割の職員が)、有償での活動について「許可は不要」と回答しており、不正確な理解をしている。
次回も引き続き、東京都多摩・島しょ地域自治体職員へのアンケート調査(2019年実施から)の結果概要をご紹介していきます、お楽しみに!
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