公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?㉙
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回29回目)
1 副業・兼業に独自の基準を導入・検討している事例
神戸市、生駒市、新富町等の先進事例を参考として、市町村や都道府県でも基準を明確化する事例が出始めています。
また、2019年3月に国家公務員における兼業基準が明確化(政府通知)されたことを踏まえて、副業・兼業における独自の基準を導入・検討する事例が増えつつあります。
1)長野県
2018年9月に、「地域に飛び出せ!社会貢献職員応援制度」をスタートさせた。都道府県としては初の取組。
対象活動を「地域的、社会的貢献活動」として、許可要件を明確化した。
知事部局のほか、教育委員会(県立学校を含む)や企業局等の職員も対象としている。
知事の応援メッセージや、リーフレットの作成・配布、参加促進研修の開催、事例紹介などの応援制度を創設している。
2)福井県
2019年10月に、「現場でかがやけ!福井県地域ビジネス兼業促進制度」を創設し、職員の副業・兼業の基準を明確化し、副業・兼業を解禁した。都道府県としては2例目。
在職1年以上の一般職を対象とし、地域の発展や社会課題解決に寄与する公益性の高い事業に限定し、勤務時間外で週 8 時間以下、1か月30時間以下、勤務日は 3時間以下、 報酬は社会通念上、相当と認められる範囲の条件で許可することとしている。
3)笠間市(茨城県)
2019年10月に、職員の地域貢献を後押しすることを目的として、職員が報酬を得て地域貢献活動に従事する場合の基準を明確化。
対象となる活動は公益性の高いものと定めており、在職3年以上の職員が対象。
活動は週8時間、月30時間以下であることや、週休日および休日に従事する。
公務員としての信頼失墜行為がないこと、報酬は社会通念 上相当と認められる範囲、などが条件となっている。
4)鹿部町(北海道)
2019年11月に、深刻化する基幹産業の漁業などの人手不足の解消を目的として、職員の副業の対象となる活動や許可基準を明確化。対象となる活動は公益性が高く継続的に行うものとし、町の発展や活性化に寄与する活動と限定。
勤務時間外の活動であること や、報酬は許容できる範囲であることなどが条件となっている。
次回からは、全国各地の「許可基準に基づき具体的判断を示した事例」(出展:総務省 第32次地方制度調査会第26回専門小委員会資料「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」)からブログ投稿します、お楽しみに!
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