公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?㉘
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回28回目)
1 副業・兼業の基準を明確化し奨励している事例
(1)宮崎県新富町(2018年10月~)
⑩副業制度を活用し、神楽の舞い手として活動されている職員のエピソード
神楽は出身地区で活動している。地区ごとに神楽があり、自身の出身地区の神楽は特に舞い手の年齢層が高く、子ども神楽もないので、世代交代が困難である。
制度が始まる6年ほど前に、副町長(当時)からの勧誘があり、自分以外の2人とともにボランティアとして神楽の活動を始めた。
これまでは活動のことが周りに知られていなかったため、人事異動のたびに上司に説明をして了解を得る必要があったが、副業・兼業制度が始まったことで、活動が町からの公認となり、その手間が省けることになった。報道等で町民に知られ、仕事でない面も注目されるようになったとの実感がある。
町長からの理解があることは大きいと感じている。身近に地域の問題があり、自分に副業・兼業を行うキャパシティがあれば、自身のスキルアップにもつながるし、地域との関係づくりにも役立つので、副業制度の活用はよいことなのではないか。
神楽をすることによって、各地区の役員と打ち上げ等で関係性ができ、業務でも話しかけられるようになった。
顔を知っている職員として住民から話かけられるか、知らない職員として話かけられるかでは話しやすさ、仕事の進め方も異なるので、仕事上の関係性構築に神楽が役立っていると実感している。
宮崎県新富町の事例紹介は今回で終了です。
次回からは、今まで紹介してきた神戸市・生駒市・新富町以外で「独自の基準を導入・検討している事例」について、ブログ投稿します。いよいよ長野県も登場します、お楽しみに!
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