公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?⑭
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回14回目)
1 副業・兼業の基準を明確化し奨励している事例
(1)奈良県生駒市(2017年8月~)
【導入に際しての留意点、ポイント】
⑤活動内容の審査基準
本業への支障がないという部分については、申請書で「活動に伴う職務の遂行への支障」についてチェックしている(職務専念義務、信頼失墜行為、利害関係の 3 点。守秘義務については当然ということで特に記述してもらう形となっていない。)。
⑥人事評価との関係
人事評価は生駒市ではS、A、B、C、Dの 5 段階評価、絶対評価で行っている。B(中位)評価に集中しているのが実態であり、C・Dに位置づけられる職員は極めて少数であり、 これがある職員はまず本業を頑張ってもらうというスタンスをとっている。
人事評価の中で地域外での活動を組み込むことについて、目標を定める業績評価と、能力評価があるが、能力評価のところで「求める職員像」が評価項目になっている。その中に「市内外問わず、地域貢献活動をしているか」を入れている。
副業を通じた「地域愛」の体現を本業の人事評価につなげることには違和感もあるが、「ちゃんと本業の業務もできているうえで」という部分で説明の担保としている。他方で、「業務外でやっていることを評価者が評価できるのか」という問題も内在している。
次回は、生駒市の副業制度の実績について、ブログ投稿します、お楽しみに!
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