公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?⑫
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回12回目)
1 副業・兼業の基準を明確化し奨励している事例
(1)奈良県生駒市(2017年8月~)
【導入に際しての留意点、ポイント】
②副業制度の概要
ア)活動対象
・公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動であって、報酬を伴うもの。
・市内外の地域の発展、活性化に寄与する活動であること。
イ)対象職員
・一般職の職員(嘱託・臨時職員は除く)であること。
・活動開始予定日において在職 1 年以上であること。
・活動開始予定日の直前の人事評価について、目標達成度評価においては前 2 回、職務行動評価にあっては、前 1 回の評価がともに中位以上である者。(ただし採用 2 年目職員など職務行動評価を 1 度も実施していない職員は、当該評価結果は考慮しない。)
ウ) 許可申請
・職員が活動を行おうとする場合は、次の書類により許可を受ける。書類の提出先は人事課長宛て。
「様式 1 営利企業等従事許可申請書(兼変更許可・許可取下申請書)」
「様式 2 活動実績・計画報告書」
その他任命権者が必要と認める書類
・許可にあたっては、要件・内容の審査を行う。
エ)要件審査
・勤務成績が良好である者。前年度評価資料が無い職員については、別の方法で審査を行うため、市長公室人事課への問い合わせが必要。
・勤務時間外、週休日及び休日における活動であり、職務の遂行に支障がなく、かつその発生のおそれもないこと。
・報酬等(給料、手当などの名称のいかんを問わず、労務、労働の対 価として支給あるいは給付されるもの。講演料、原稿料などの謝金) は地域貢献活動として許容できる範囲であること。
・当該年度及び過去 5 年以内に当該団体との契約、補助、指導、処分 を行う職に就いていないこと。
・地域の発展・活性化に寄与する活動であること。
・ 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。
オ)活動報告
許可者は、毎年度 2 月末日までに「様式 2 活動実績・計画 報告書」を人事課長に提出する。再度許可申請をする場合は、上記「様式 2 」 の提出に併せて、「様式 1 営利企業等従事許可申請書(兼変更許可・許 可取下申請書)」を提出しても差し支えない。
次回は、生駒市の副業制度の対象職員の範囲について、ブログ投稿します、お楽しみに!
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