公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?⑧
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回8回目)
1 副業・兼業の基準を明確化し奨励している事例
(1)兵庫県神戸市(2017年4月~)
【副業制度の概要(その3)】
③活動内容の審査基準について
活動内容の審査基準としては、以下の 3 つの基準を全て満たしていることが求められています。
・社会性(現在解決が求められる社会的課題に取り組む活動か)
・公益性(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動のうち、より社会的な需要が高いと認められる活動か)
・計画性(単発の活動ではなく、継続した活動が見込まれるか)
なお、許可を受けた者は、毎年度 2 月末日までに、活動実績の報告を規定の書面で行う必要があります。
活動内容については、NPO法人の認定に係るルールを参考にして確認しています。ただし、最終的な許可の判断については、個別具体的に行っています。
許可を受けることで、安心して職員が活動できることが地域貢献応援制度のよい点といえます。
また、無償であるために、地域貢献応援制度の対象とはならない活動であったとしても、市として地域貢献活動を応援しているというスタンスを示せることはメリットといえます。
この制度は、「チャレンジ精神をもって、地域に出て行ってほしい」
旨の市長のメッセージにも通じているところです。
④人事評価との関係について
地域貢献応援制度を活用している(副業をしている)ことを人材評価に反映させる取組は行っていません。地域貢献自体は、お金をもらう、もらわないにかかわらず、意義があることであり、副業を人事評価に反映させるとすると、ボランティアについても評価の対象に含める必要が出てきてしまい、業務外の活動を人事として明確には追いきれないという問題が生じてしまいます。
本業である職務の特性や、家庭の事情などにより副業に取り組める条件も異なることから、副業はあくまで時間外・業務外の活動として捉え、人事評価は業務内で行うことを基本とすべきであると考えています。なお、ボランティア表彰など、別の形で顕彰することは考えられます。
次
回は、神戸市の制度活用の実績、現在の職員の副業・兼業の状況について、ブログ投稿します、お楽しみに!
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