公務員の兼業・副業許可の実態はどうなってる?⑦
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。
私は今年3月まで長野県庁に勤務する地方公務員でした。2018年9月に制度化された長野県職員の兼業を応援制度「社会貢献職員応援制度」を活用し、県当局から兼業許可を得て、約2年間、取り組みを行ってきました。
長野県庁で2年間の「公務員兼業」活動に取り組んだ経験をもとに、「公務員の兼業・副業」についての現状と課題、今後の見通しについて考察していきます。(今回7回目)
1 副業・兼業の基準を明確化し奨励している事例
(1)兵庫県神戸市(2017年4月~)
【副業制度の概要(その2)】
①対象職員の範囲について
制度導入当初は、社会人になり立ての職員が副業に振り回されることがないよう、一定見極める期間として「在職 3 年以上」を要件としていた。実際には、心配されるようなケースはなく、むしろ若手職員の中で地域や社会に貢献をしたいという議論が出るなど、関心の高さがうかがえました。
また、専門的な資格を有する非正規職員からの問い合わせもあり、「在職 3 年以上」を要件にすると非正規職員は実質的に副業が認められないという課題があることもわかりました。
生駒市が「在職 1 年以上」に改正したことも踏まえ、2018年に「在職 6 か月以上」に改正して門戸を広げた経緯があります。
②活動の内容・場所について
当初は、「神戸市内」の「地域貢献活動」に許可の対象を限定していました。これは、まずは神戸市民のため、地域のためになる活動である、ということをきちんと示しておきたいと考えたことからです。
開始してみると、制度は好意的に受け止められ、職員からは「市外での活動も認めて欲しい」という声もあったことから、制度を活用できる場を広げようと、「神戸市内外問わず」地域の発展・活性化に寄与する活動を対象とすることに改正した経緯があります。
これによって、地域への貢献に加え、市職員の人材育成に寄与するという趣旨も強まり、まわりまわって市の財産となるという期待も込めた制度であるともいえます。
次回は、神戸市の審査基準と人事評価との関係についてブログ投稿しますね、お楽しみに!
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