公務員の副業・兼業。その線引きは?②
こんにちは、ディアパートナー行政書士・FP事務所代表の瀧澤です。全国各地で取り組まれつつある、「公務員の兼業・副業」を支援する業務を展開しています。 昨年、高知県内の女性教員が、漫画の同人誌販売で利益を上げたとされ、公務員の兼業禁止規定に違反するとして、高知県教育委員会から処分を受けたことに関するブログ②です。
高知県教育委員会の女性教員への処分理由は、営利目的の兼業を禁じる地方公務員法に抵触していたことです。ただ、地方公務員法には、「任命権者の許可なしで営利企業を営んだり、事業に従事してはならない」と規定されているだけで、何をすれば営利活動や副業になるのか、明確な線引きはなされていません。
担当部署の高知県人事課は「大前提として、公務員は副業で副収入を得てはだめ」だとしています。「取引相手に便宜を図っているとみられる可能性があるのでは」ともしています。
同人誌のケースでは、「7年半で175万円なら活動費を考えると赤字」という声もありますが、「販売の継続性と反復性、利益を上げている点などから、客観的に見て営利活動と考えられる。ネット通販の活用も判断材料になった」と高知県教育委員会は話しています。
継続性や反復性がポイントになるのかもしれませんね。この事例考察、まだまだ続きますが、規定の文字数が迫ってきましたので、次回をお楽しみに!
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